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不動産を売却したときの税金
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1.印紙税
(「不動産を取得したときの税金」ページをご覧下さい。)
2.譲渡所得に対する所得税及び住民税
(個人が土地・建物を売却した場合)
まずは譲渡所得を計算します。 |
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| <譲渡所得金額の計算式> 収入金額(譲渡価格)―取得費―譲渡費用−特別控除=譲渡所得金額 |
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取得とは?
売却した土地・建物の購入価額(建物は減価償却後)、購入の際の仲介手数料、購入の際に支払った立退き料・移転料、印紙税、登録免許税・登録手数料、不動産取得税、搬入費・据付費、建物等の取壊し費用等。
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譲渡費用とは?
土地・建物を売却する為に要した費用で、売却の際の仲介手数料、売却に伴う広告費や測量費、印紙税、売却に伴い支払う立退き料、建物等の取壊し費用等。
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特別控除とは?
居住用財産を売った場合の3,000万円の特別控除、特定住宅地造成事業等の為に土地等を売った場合の1,500万円の特別控除等があります。
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| 売却した土地・建物の所有期間により税率が異なります。 |
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譲渡した年の1月1日における所有期間が5年を超える場合・・・長期譲渡所得
5年以下の場合 ・・・短期譲渡所得 |
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<税額の計算式>課税長期譲渡所得金額×20%(所得税15%・住民税5%)=所得税額及び住民税額
課税短期譲渡所得金額×39%(所得税30%・住民税9%)=所得税額及び住民税額 |
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| 特定の不動産を売った場合の軽減措置 |
●居住用財産を売った場合の特例
1.居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除
2.所有期間10年超の居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例
3.居住用財産の買換え特例
(特定の居住用財産の買換え特例・相続等により取得した居住用財産の買換え特例)
4.居住用財産の買換えに係る譲渡損失の繰越控除の特例
●優良住宅地の造成等のために土地を売った場合の税率軽減の特例
●中高層耐火建築物等の建設のための買換えの特例
●特定住宅地造成事業等のために土地を譲渡した場合の1,500万円特別控除 |
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