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不動産を取得したときの税金 |
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1.印紙税 |
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| 土地・建物の売買契約を結ぶときには、契約書に必ず印紙を貼り消印をします。これが印紙税の納付です。印紙税額は契約書の種類と記載された金額に応じて定められています。 |
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| 不動産の譲渡に関する印紙税額は次の通りです。 |
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契約書記載金額 |
不動産の譲渡に関する契約書 |
| 1万円未満 |
非課税 |
| 1万円以上10万円以下 |
200円 |
| 10万円超50万円以下 |
400円 |
| 50万円超100万円以下 |
1千円 |
| 100万円超500万円以下 |
2千円 |
| 500万円超1,000万円以下 |
1万円 |
| 1,000万円超5,000万円以下 |
1万5千円 |
| 5,000万円超1億円以下 |
4万5千円 |
| 1億円超5億円以下 |
8万円 |
| 5億円超10億円以下 |
18万円 |
| 10億円超50億円以下 |
36万円 |
| 50億円超 |
54万円 |
| 金額の記載のないもの |
200円 |
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| なお、次の契約書等については非課税となっています。 |
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・質権、抵当権等の設定、またはその譲渡に関する契約書
・建物賃貸借契約書
・委任状
・媒介契約書、売買委託契約書 |
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2.登録免許税 |
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| 土地や住宅を取得すると自分の権利を確保するため所有権の保存登記や移転登記を行います。登記のときは必ず税金を納めなければなりません。これが登録免許税です。 |
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| <登録免許税の計算式> 不動産の価額(固定資産税評価額)×税率=税額 |
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| 登録免許税率 |
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| 所有権の保存登記 |
0.4% |
| 所有権の移転登記 |
相続、合併 |
0.4% |
| 遺贈、贈与 |
2% |
| 売買等 |
2%(平成21年3月31日までは1%) |
| 地上権、賃貸借等の設定又は転貸の登記 |
1% |
| 所有権の信託の登記 |
0.4%(平成21年3月31日までは0.2%) |
| 抵当権の設定登記 |
債権金額の0.4% |
| 仮登記 |
所有権の移転等 |
1% |
| その他 |
本登記に係る税率の2分の1 |
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| なお、一定の要件をそなえた住宅用の家屋については所有権の保存登記・移転登記、抵当権の設定登記の税率が軽減されています。 |
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3.不動産取得税 |
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| 土地や不動産の所有権を取得したときに、その不動産の所在する都道府県が課する税金が不動産取得税です。登記の有無を問わず所有権を取得することで課税されます。その取得の原因が売買、交換、贈与、建築等のいずれであっても課税されますが、相続による取得については課税されません。 |
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| <不動産取得税の計算式> 不動産の価額(固定資産税評価額)×税率=税額 |
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| 不動産取得税の本則の税率は4%ですが、次のように軽減されます。 |
| 住宅関係 |
土地 |
3% |
平成21年3月31日まで |
| 建物 |
3% |
〃 |
| 住宅以外店舗、事務所等 |
土地 |
3% |
〃 |
| 建物 |
3.5% |
平成18年4月1日から平成20年3月31日まで |
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| 住宅についての軽減措置 |
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新築住宅 |
中古住宅 |
| 要件 |
床面積 |
50u(戸建以外の貸家住宅は40u)以上240u以下 |
50u以上240u以下 |
| 築後経過年数 |
- |
耐火建築物は25年・非耐火は20年以内に建築 |
| 軽減額 |
1,200万円(評価額が1,200万円までなら課税されず、1,200万円を超える場合はその1,200万円を超える部分が課税対象となります。 |
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新築された日によって異なります。 |
| 昭和50年12/31以前 |
新築当時の軽減額 |
| 昭和51年1/1〜昭和56年6/30 |
350万円 |
| 昭和56年7/1〜昭和60年6/30 |
420万円 |
| 昭和60年7/1〜平成元年3/31 |
450万円 |
| 平成元年4/1〜平成9年3/31 |
1,000万円 |
| 平成9年4/1以降 |
1,200万円 |
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| 宅地についての軽減措置・・・不動産の価額の2分の1 |
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4.住宅ローン控除 |
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| 個人が住宅を新築したり、新築・中古住宅を購入したり、現在住んでいる住宅の増改築等をした際に、金融機関等から返済期間10年以上の融資を受けて住宅の取得等をした場合には、所定の手続きをとれば、その住宅に住むことになった年から一定の期間にわたり居住の用に供した年に応じて、所定の額が所得税から控除されます。 |
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| 住宅ローン減税制度 |
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